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大阪地方裁判所 昭和53年(わ)957号 判決

判決主文

被告人を懲役一年六月及び罰金三、五〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金一〇万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判の確定した日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

訴訟費用(但し証人久保田弘に対する支給分を除く)は被告人の負担とする。

罪となるべき事実の要旨

被告人は、大阪市住吉区長峡町四番地(昭和五二年七月一〇日以降は肩書住居地)において、時計・貴金属小売業を経営しているものであるが、自己の所得税を免れようと企て、

第一 昭和四九年分の所得金額が四九、一〇一、五四三円で、これに対する所得税額が二四、五四六、六〇〇円であるのにかかわらず売上及びたな卸の一部を除外し、これによつて得た資金を架空名義の定期預金等にするなどの行為により、右所得の一部を秘匿したうえ、昭和五〇年三月一五日、大阪市住吉区上住吉町一八一番地の一所在住吉税務署において、同税務署長に対し、同年分の所得金額が七、五九七、六二〇円で、これに対する所得税額が三、九三八、六〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により所得税二〇、六〇八、〇〇〇円を免れ、

第二 昭和五〇年分の所得金額が七二、九七一、四六三円で、これに対する所得税額が四〇、一四〇、四〇〇円であるのにかかわらず、前同様の行為により右所得の一部を秘匿したうえ、同五一年三月一五日、前記住吉税務署において、同税務署長に対し、同年分の所得金額が五、九二四、六四〇円で、これに対する所得税額が二、〇二五、六〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により所得税三八、一一四、八〇〇円を免れ、

第三 昭和五一年分の所得金額が九八、八九八、八四七円で、これに対する所得税額が五八、六〇五、一〇〇円であるのにかかわらず、前同様の行為により右所得の一部を秘匿したうえ、同五二年三月一四日、前記住吉税務署において、同税務署長に対し、同年分の所得金額が四、三五〇、〇〇〇円で、これに対する所得税額が赤字(還付)五〇、九三〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により所得税五八、六五六、〇〇〇円を免れ

たものである。

適用した罰条

昭和五六年法律五四号による改正前の所得税法二三八条、懲役及び罰金を併科、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、十八条二五条一項、刑事訴訟法一八一条一項本文

裁判所書記官 渡邊直樹

(裁判官 森下康弘)

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